TOPICSトピックス
2023年11月16日
計画が認定された後もサポートしてもらえますか?
B類型での申請の場合は、設備の取得等を行った年度の翌年度以降3年間、実施状況報告書を経済産業局に提出する必要があります。
計画が認定されるまでが当事務所のサポート範囲であるため、別途料金にはなりますが、ご依頼いただける場合はサポートさせていただきます。
2023年11月16日
B類型での申請の場合は、設備の取得等を行った年度の翌年度以降3年間、実施状況報告書を経済産業局に提出する必要があります。
計画が認定されるまでが当事務所のサポート範囲であるため、別途料金にはなりますが、ご依頼いただける場合はサポートさせていただきます。